パートの掛け持ちを検討しています。現在、1社でパートしています。昨年までは100万円の壁内で働いていました。
パートの掛け持ちを検討しています。現在、1社でパートしています。昨年までは100万円の壁内で働いていました。 今後、年間で1社70万2社59万円の130万円の壁内で働きたいと思っています。両方の会社で ・週の所定労働時間20時間を下回る。 ・月8万8千円を下回る。 などの場合は社会保険、国民年金、国保に加入せずすむという解釈で合っていますか? また、130万円の壁内で手取り重視と考えて働く場合、掛け持ちの方が良いという解釈も合っていますか?
ベストアンサー
本人の年間合計所得が48万円以下(給与のみなら103万円以下)であれば、確定申告はいらず、税扶養範囲内(配偶者であれば配偶者控除範囲内)。 それを超えると、扶養親族にはならず(配偶者であれば配偶者特別控除はまだ範囲内)、本人に確定申告義務が生じる。 月の課税支給額(源泉支給額等)が88,000円未満で源泉徴収額が0円となるのは、会社からその年の最初の給与を受ける前にその年分の扶養控除等申告書を提出している場合であり、この用紙は同時期に複数から給与を受ける場合は、そのうちの一ヶ所のみしか提出できないので、提出しなかった方からは、月88,000円未満でも乙欄となり、3.063%の源泉徴収がされる。 さらに、扶養控除等申告書を提出した先に年末まで在籍することで、提出した先から、提出した先が支給した給与の源泉徴収額のみを年末調整されるので、高く徴収されているもう一方については放置される。 年末調整されていない片方の課税支給額の年計給与が20万円以下なら確定申告の必要はなくとも、住民税申告の必要性がでてき、確定申告をする場合は、両方合わせてしなきゃならん。その場合には住民税申告はいらん。 また、社会保険扶養は、自分自身が被保険者にならないこと、そして、配偶者または扶養されようとする親族が被保険者でなくてはならんので、国保ではないことが前提。 さらに、130万円未満で被扶養者であるためには、被保険者の年間収入は260万円以上でなくてはならん。 社保の被保険者にも被扶養者にもならないやつは、国保に加入しなくてはならず、配偶者の被扶養者でなければ、国民年金にも加入しなくてはならん。
質問者からのお礼コメント
よりくわしい答えをいただけた方をベストアンサーにさせていただきました。 掛け持ちにしたいですがなかなか月5万円くらいで採用してくれる所がないかもしれないです。がんばって採用してもらい、稼ぎます。
お礼日時:5/17 17:31