ID非公開さん
2022/5/16 4:22
5回答
会社から退職勧奨され、来月で会社都合として辞める事になりました。
会社から退職勧奨され、来月で会社都合として辞める事になりました。 その事については納得しているのですが、その際、社長から7月分の給与も出す、退職金という形にしようと話してくれていたのに、後から総務担当者から「税理士に確認した所、勤続3年未満は退職金は出せないと言われ、社長に確認したら(支払いは)15万円になった」と言われました。 30日以上前に予告されていて勤続3年未満ではあるので退職金は出ないのが通常だとは思いますが、そこの部分がどうしても納得出来ず、、、、何か打って出る方法はありますでしょうか。 それともそもそも貰えるだけ良かった、と納得した方が良いのでしょうか。 どなたかお力をお貸しいただければと思います、、、
1人が共感しています
ベストアンサー
*既に働いた分の給与をなしや退職金との相殺にする形は違法(労働基準法24条) *働いていない月の給与をいったん出すと口約束してからの撤回的なものは、違法かどうかでなく「言ったvs言わない」と同じく民事上の争いになる *税理士が社のルールを采配しているように思わせる言い訳自体は悪意的 7月分給与と退職金の15万円とで、どのくらいの差になるのか知りませんが、以上から労働基準監督署への相談経由で少額訴訟に打って出て、けじめをつける手がありますが、どうします? https://www.town.nagashima.lg.jp/wp-content/uploads/2017/03/pub_130611.pdf (pdfファイルです) いまのところ会社も税理士も、「社長が7月分の給与を出す」と約束したこと自体は否定していないので、もしも差額が生じるのであれば、そのけじめの問題なのです…
2人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました!!! とっても励みになりました。 「言ったVS言わない」になる、けじめの問題、後は訴訟、と教えていただいて納得する事が出来ました。 金額を減らされた事は残念ですが、訴訟等々で労力を使うより、転職の方に労力を使いたいと思います!! 次を決めて、15万円をありがたく頂ける様に前向きに頑張ります!!!
お礼日時:5/17 16:52