誤送金された4600万円でカジノに使ったらしいですが、仮にこれで儲けてたらその儲けた差額はこの人が貰えるんでしょうか?
誤送金された4600万円でカジノに使ったらしいですが、仮にこれで儲けてたらその儲けた差額はこの人が貰えるんでしょうか? 市町村のものになるのか、カジノ側に返金を求めて差額はカジノに返すのか、、、この他にもゲーム機やガンダムのプラモデル等、いわゆる転売して元値以上に儲けた場合もどうなんでしょうか?
ベストアンサー
いわゆる不当利得にあたるものであり、本件の場合は本来の所有者に対して返金の意思がないことから悪意の受益者となり、民法第704条の規定によりこの悪意の受益者が得た金は利息をつけて返還する義務があります。 また、その金を用いて利益を得た場合は民法第190条の規定によりその利益を返還する義務があります。 ●民法 ・第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ・第190条 1.悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2.前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
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