車の無免許運転の場所についてです! よく河川敷とか私有地はOKとかの話は聞きますが、例えば大型フェリーの中はいわゆる海の上ですが無免許運転になるんでしょうか?
車の無免許運転の場所についてです! よく河川敷とか私有地はOKとかの話は聞きますが、例えば大型フェリーの中はいわゆる海の上ですが無免許運転になるんでしょうか? ちなみに海は国の土地?なのですか? 仮に国だとして、海は国でもフェリーは私有地?(個人もしくは会社の所有物)なので、その場合に無免許運転したら…… 国の土地だから無免許なのか、私有地だから無免許にならないのか! よろしくお願いいたします!
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無免許運転というのは道路交通法に規定されています。 その道路交通法の適用は道路法による道路になりますが、 道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 と定義されており、フェリーは渡船になりますので道路法上の道路となり、免許証を取得していない状態で運転すれば、無免許運転となります。 また、質問者さんの質問の中で私有地は無免許運転にならないという趣旨の文面がありますが、その私有地が道路に面している場合は「道路に付属して設けられているもの」になりますので道路とみなされます。 私有地で免許がなく運転して良いのは、自動車学校やサーキット場のように道路に対して他の交通の侵入が無い柵や壁で囲われた部分になりますので、いわゆる家の駐車場などは免許証が無いと運転することはできません、
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ご返答ありがとうございます! 第二条で書いてるなら間違いないでしょうけど、フェリーは個人(会社)の持ち物なのに…… 例外ってことなんですかね?
質問者からのお礼コメント
普通のフェリーは無免許はダメで、個人所有の船で他人がいないなら無免許OKとゆう解釈でいいと思いますね! ありがとうございました!
お礼日時:5/25 11:44