知人の知り合いから原付バイクナンバー付きを譲り受けました。しばらく使わず放置していましたが使用する事になりましたが登録証紛失していた上に身寄りの居ない所有者が死亡していました。これは廃車証明が取れてま
知人の知り合いから原付バイクナンバー付きを譲り受けました。しばらく使わず放置していましたが使用する事になりましたが登録証紛失していた上に身寄りの居ない所有者が死亡していました。これは廃車証明が取れてま た登録できるのでしょうか?
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ベストアンサー
確実に貴方様が前所有者から譲渡 された証明(領収書、譲渡証等) あれば、登録ナンバーを 登録市区町村に持参、廃車手続き 出来ます!但し、税金等 残っていれば貴方様が払っても 有効となり、手続き出来ます! その際、次の貴方様の登録に 必要な書類を再発行してくれます! 譲渡本人が存在した時点で譲渡証 又は領収書等、有効で現時点で 前譲渡人が死亡していても 一切関係ありませんね!(◔‿◔)
回答者の皆さん、知ったかぶりの、いー加減な回答が多いですね! 私はオートバイ販売経営者の 時、質問者と同じケースがあり、すんなり再登録 出来ましたよ(笑)www 、
質問者からのお礼コメント
信頼出来る方だと思います。 ありがとうございました。
お礼日時:5/20 16:45