もし給付金が4600万振り込まれて全額募金に使い、それを証明できる場合返済義務は生じますか?
もし給付金が4600万振り込まれて全額募金に使い、それを証明できる場合返済義務は生じますか?
本人が返せない場合、募金した団体に返済義務は生じませんか?
ベストアンサー
募金でも寄付でも何でも良いのですが、 他人のお金を使うという点で犯罪です。 使途は無関係です。 昔、鼠小僧次郎吉という盗人がいて、 大金持ちの家からお金を盗んで貧しい長屋の人達に配っていました。 捕まって磔獄門になりました。 同じ事です。罪は使途で相殺できないのです。
質問者からのお礼コメント
皆さん回答ありがとうございました。
お礼日時:5/23 8:43