ID非公開さん
2022/5/20 10:50
1回答
月額変更届について2つ質問があります。 ①等級19の社員がいるのですが、2月度給与から昇給して固定的賃金が変更しました。 2月→等級20 3月→21 4月→20
月額変更届について2つ質問があります。 ①等級19の社員がいるのですが、2月度給与から昇給して固定的賃金が変更しました。 2月→等級20 3月→21 4月→20 3月では等級2つあがっていますが、最終的に4月では等級1つしか上がっていないので月額変更届提出しなくても問題ないでしょうか? ②月額変更届を提出する際、給与支給月の期間に賞与を支給しても、通貨によるものや備考などに反映しなくも問題ないでしょうか? (例:給与支給月の期間→3月~5月、賞与支給:4月の場合)
ベストアンサー
月額変更届(以降 月変)は 2月に支払われた給与から昇給したのであれば、2,3,4月に支払われた給与平均から算定し、2等級以上上昇した場合5月から標準報酬月額が変更されます。その際は月変を提出します。 毎月算定するのではありません。 年3度以下の賞与は月報酬とはなりません。当然に標準報酬月額の算定には含まれません。別途「賞与支払届」を提出し賞与のみの社会保険料を納付してください。
ID非公開さん
質問者2022/5/20 11:49