ID非公開さん
2022/5/22 2:23
2回答
仮に誤送金で自分に4630万振り込まれていたとしてそれを知らずに全部使い果たしたのならば誤送金した人が全額負担すべきでは?口座に振り込まれた時点でお金の所有権は自分であり好き勝手使っても良いというふうには
仮に誤送金で自分に4630万振り込まれていたとしてそれを知らずに全部使い果たしたのならば誤送金した人が全額負担すべきでは?口座に振り込まれた時点でお金の所有権は自分であり好き勝手使っても良いというふうには ならないのですか?
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ベストアンサー
ならないですね。 4630円ならそうなりますが、4630万円なら「それを知らずに」ということができないからです。本当に知らなかったのかもしれませんが、検察官はそんなことはあり得ないと主張するし、裁判官は検察官の言うことが妥当だと判断するでしょう。
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