ID非公開さん
2022/5/22 11:25
7回答
父が亡くなって銀行の口座からお金がおろせません。
父が亡くなって銀行の口座からお金がおろせません。 とりあえず20万円だけおろさせてくれましたが、次の日に追加でおろそうとしたら断られました。カードは預かってましたがだいぶ前に無くしてしまい止めてあります。本人が長期入院中で再発行できないままに病院で亡くなりました。 今までは生活の範囲内で月に20万位ずつ窓口で私がおろしてましたが、全部自分の銀行口座にお金を移す方法はありますか?本人じゃないと沢山はおろせないと言われました。(死んだことはまだ銀行に言ってません) 残りは200万位です。まだ電気代とかの引き落としはされてるので凍結はされてないようです。 母とは離婚しており、兄弟が二人いますが二人ともこのお金は要らないと言ってます。(今まで私が父の看護をしてきたからと葬式代もかかったので貰っていいと) 相続の書類が必要なら書いて印鑑証明もくれると言ってますが弁護士を頼むほどの金額ではないのでどうしようかと思ってます。毎月少しずつならおろせるのでそうしたほうがお金がかからないでしょうか。毎月20万円ずつおろして残高0円にして10年位放っておけば勝手に解約されますか? 少し前に郵貯の簡保生命で保険金の請求をしました。銀行に話さなくても信用情報センター経由とかでばれるのでしょうか。 本籍地が遠方なので戸籍謄本は郵送で取得してます。一応隠し子とかがいたら怖いので確認してから銀行に話そうかと思ってます。 普通はこういう場合は皆さんどうされてるのでしょうか。
ベストアンサー
改正相続法、被相続人の銀行預貯金での一時払戻し 「 2019年7月の民法改正により、相続人は被相続人の銀行口座から当面必 要なお金を確保しやすくなり、大変便利になりました。 遺産分割が完了す るまで手出しできなかった故人の預金は、「預貯金の払戻し制度」により、 相続人が金融機関に対して仮払い請求できるようになったわけです。2020/11/05」 下記URLの手続に基づいて、銀行に申立てください。一定の被相続人の 預貯金を引き出すことが可能です。 ↓ https://www.tax-tomoni.co.jp/blog/sozoku-law/bank/
ID非公開さん
質問者2022/5/22 13:01
とても参考になりました。これを見ると、相続書類を作らなくても兄弟と一緒に行けばとりあえずおろせそうですね。 土地の相続は秋以降にやりたかったので質問してよかったです。
質問者からのお礼コメント
非常に参考になりました。 安心して銀行に相談できそうです。取りあえず戸籍謄本が揃ったら銀行に行ってみます。ありがとうございました。 土地相続の方もありがとうございました。
お礼日時:5/22 14:06