ID非公開さん
2022/5/22 14:16
1回答
2022年10月以降のパート勤めの社会保険加入について ・従業員数101人以上の企業 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
2022年10月以降のパート勤めの社会保険加入について ・従業員数101人以上の企業 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・学生でない 上記すべてが対象の場合、社会保険への加入だと思いますが 〈質問〉 ・同一企業で2ヵ月ごとの雇用契約の場合 ※2ヵ月出勤して1か月休み、とか2ヵ月2ヵ月のトータル4か月に なったり年間で同一企業だかバラバラな場合 ・自分の都合のよい出勤シフトなので月額賃金がバラバラな場合 ※初月は900円×7時間×18日出勤=113,400円(残業等なし) 2か月目900円×7時間×10日出勤=63,000円(残業等なし) こんな感じで毎月上下しながら年間1,056,000円以内 のよう場合は社会保険加入対象者になるのでしょうか?
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/22 14:59
個人の収入で判断ではなく、会社が支給額と労働時間で会社が判断です。 2ヶ月契約だと、2ヶ月を超えていないので、加入になることはありません。 でも、「900円×7時間×18日出勤=113,400円(残業等なし)」は 月108333円を超えているので、健保組合が社保扶養を否認する 可能性はあります。 半年で2回目だと認めないとか、健保組合により条件は違うので。 主には判断権は無く、申告義務だけがあります。
ID非公開さん
質問者2022/5/22 16:49
早速の返信ありがとうございます。 という事は、 ・同一会社で2ヶ月更新(更新・更新で結局年間勤務している) ・月額賃金108,333円(残業等なし)以内 だとパート勤務でも2022年10月〜も社会保健未加入でも 大丈夫という事ですよね。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/22 18:37