保険の、相続についてです。 離婚した(母親(私)) 意思表示が難しい年頃の子供(親権は私) 前の旦那 この、前の旦那は、自分の、子 (別れた前の嫁が親権をもってる)
保険の、相続についてです。 離婚した(母親(私)) 意思表示が難しい年頃の子供(親権は私) 前の旦那 この、前の旦那は、自分の、子 (別れた前の嫁が親権をもってる) を、相続、受け取りにできるんですか? 分かりずらくてすみません
ベストアンサー
確かに非常にわかりづらい。 分かりやすく整理しましょうね。 あなたAと夫Bは離婚した。AとBの間には子Cがいる。BはCとの婚姻前にDと婚姻していた事実があり、その間に子Eがいる。そして、Bは自らを被保険者とする死亡時の保障のある保険契約を締結しているか、これから締結しようとしている。その際に、子Eを死亡保険金受取人に指定(変更)できるか、という問題ですね。だいぶ初心者にもわかりやすくなったでしょ。 結論は、自由です。指定できます。 上記の記述と異なって、保険契約者がBではなくAやCの場合には、Bの意思では受取人の指定や変更はできません。
回答ありがとうございます! だいぶ複雑ですが、 違います(´;ω;`) 前の旦那は、 親権が私の未成年の子供を、保険の相続人にできるか…ということです(´;ω;`)
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:5/22 23:23