第三者詐欺について質問です。
第三者詐欺について質問です。 本人が保護される条件は第三者の悪意(又は有過失)だけでもよいが、第三者が保護されるには善意かつ無過失という本人保護より厳しい条件となっているとの理解で宜しいでしょうか?
ベストアンサー
ちょっと違うように思えますが。 ①第三者の詐欺は、相手がその詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。つまり、相手が善意無過失の場合は取り消せません。 そして、 ②上記で取り消す前に、相手方が第三者へ物権を移した場合、その第三者が善意無過失の場合は対抗できません。 ややこしいのですが、①で出てくる詐欺を働いた第三者と、②の第三者は別人です。つまりここでの登場人物は本人A、相手B、詐欺師C、第三者Dの4人です。 Cに噓を吹き込まれ、Aが所有する土地をBに売却した場合、BがCの詐欺の存在を知っていたか知り得た時に限り、Aはその売買契約を取消せます。そして、その取り消しの前にBがDに土地を売却していた場合、Dがこの取引に詐欺があったことを知っていたか知り得た時は取消が有効となりAに土地が戻りますが、知らず、かつ知らなかったことに過失がなければ、取り消すことはできず、土地はDのものとなります。
質問者からのお礼コメント
具体的な事例を記載して頂きありがとうございます。大変よく分かりました。 第三者のことが分かっていませんでした。
お礼日時:5/25 23:00