極刑が求刑されている刑事裁判で被告本人が罪を全て認め、死刑を望んでいる状況でも、弁護士がなんとか擁護しようとする状況が理解できません。
極刑が求刑されている刑事裁判で被告本人が罪を全て認め、死刑を望んでいる状況でも、弁護士がなんとか擁護しようとする状況が理解できません。 やった本人が責任能力を自覚し、計画的だとほのめかしているにも関わらず、心神喪失状態だったなどと訴える弁護士は何を目的にしている??全く理解できません。うがった見方をすれば自分の実績づくりとしか思えません。誰か教えてくださいませ。
ベストアンサー
弁護人は専門家の立場から、裁判所が正当に考慮を払うべき被告人に有利な事情は法廷に提出する義務があります。とりわけ、被告人が心神喪失あるいは心神耗弱状態であった可能性があるのに弁護人がこの点を主張しなければ、単純に職責を全うしていないダメ弁護士です。目的とか穿った見方をする必要はなく、弁護士というのはそういう仕事だと考えてください。
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なるほど!ありがとうございます。 そうなると、一応お聞きしたいのですが、本人が心神喪失状態ではなく、きちんとした自覚があり、最大の悪質性をもって殺人を犯したと仮定した場合、どのような弁護が可能になるのでしょうか?いうなれば、極刑になる全ての条件を自ら提示している場合にできる弁護についてです。
質問者からのお礼コメント
もやもやが解決されました。 今後、事件報道を目にする際、弁護士の方と会う際などに良き視点となることと思います。誠にありがとうございました。
お礼日時:5/23 12:20