名古屋から東京方面の旅行を計画します。
名古屋から東京方面の旅行を計画します。 JR線を利用します。 【乗車計画】 名古屋ー(①新幹線)ー 新横浜ー(②横浜線経由)ー 横浜ー(③東海道線)ー 東京ー(④山手線内回り)ー 上野ー(⑤山手線内回り)ー 新宿ー(⑥中央線)ー 西国分寺ー(⑦武蔵野線)ー 新松戸ー(⑧常磐線)ー 松戸ー(⑨常磐線快速)ー 上野 ■ 途中下車可能な乗車券を購入する場合、 上記の様に乗車する場合の乗車券は 名古屋→日暮里(①、③〜⑨) 日暮里→上野(⑨のうち重複乗車区間)の 連続乗車券 と 新横浜→横浜(②)の片道乗車券 で、合っていますか? また、 新横浜→横浜(②)以外で、 途中下車出来ないところはありますか?
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ベストアンサー
名古屋から新横浜,横浜,東京,上野,新宿,西国分寺,新松戸及び松戸で途中下車して上野で下車する場合は,乗車券が「名古屋市内→上野(経由:東海道新幹線,山手線,中央線,武蔵野線,常磐線)」の片道乗車券に,新横浜→横浜の片道乗車券で利用可能です。 まず,①から③の途中の品川までは,小田原-品川間の選択乗車により名古屋から新横浜まで新幹線を利用して途中下車した後、横浜から再乗車して東海道線を利用することが可能です。 こちら https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html の(20)になります。(21)ではありませんのでご注意ください。 ②の新横浜→横浜の利用については,質問文でご指摘の通り,別途運賃が必要です。 ただし,(21)を適用して東神奈川⇔横浜の往復を別途乗車とすることもできますが,(20)を適用して新横浜→横浜を別途乗車とした方が数十円ですが安上がりになりますので,(21)ではなく(20)での利用をお勧めします。 次に,③の途中の品川から⑤の新宿までですが,「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」によって,最短距離となる山手線渋谷経由で運賃を計算し,ご質問の経路を利用してよいことになっています。下車前途無効の乗車券でなければ遠回りで乗車中も途中下車できることになっています。 また,後述する「特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経る場合の例外」のような,特定区間にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定区間を通過して、その特定区間の外を経る場合の例外規定はありませんので,乗車券の着駅が上野であっても品川→新宿の途中下車として,上野での途中下車可能です。 ⑥から⑧までは何も問題はありません。 ⑨の途中の日暮里→上野については⑤と乗車経路は重複しますが,運賃計算の経路には重複がありませんので,連続乗車券にすることなく上野までの片道乗車券になります。 このとき,上述したように「特定都区市内にある駅(上野)を着駅とする場合で、発駅(名古屋市内)からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過(品川→新宿→西荻窪)して、その特定都区市内の外(西荻窪→西国分寺→新松戸→金町)を経る場合」にあたりますので,着駅は東京都区内ではなく「上野」になります。 最後に,②以外で途中下車できない駅は,名古屋市内の駅を除いてはありません。(名古屋市内では途中下車できません。)
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質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。
お礼日時:5/23 21:18