定年までは厚生年金に加入。定年後に国民年金に加入した父親と、扶養に入っていた時期と自身で厚生年金に加入期間がある母。
定年までは厚生年金に加入。定年後に国民年金に加入した父親と、扶養に入っていた時期と自身で厚生年金に加入期間がある母。 今は二人とも国民年金なのですが、父が亡くなったときに、母には遺族年金とか一時金とか入りますか? 限られた期間でも任意継続して厚生年金に加入していた方がいくらかでも遺族年金は多くなるものなのでしょうか?
年金・81閲覧・100
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/23 20:54
>今は二人とも国民年金なのですが、 は、変ですね。 そもそも、国民年金は、加入時だけで、受け取るときは基礎年金。 まだ65歳になっていないとか、480ヶ月に満たないとかでしょうか。 厚生年金加入歴があるなら、国民年金と合計して25年以上の 年金加入期間があれば、遺族厚生年金が支給されます。 >任意継続して厚生年金に加入していた方 厚生年金は、被用者であることが条件です。 任意継続はできません。
ありがとうございます。 基礎年金っていうんですね。 私はまだ50代なのでもらうときの名称が変わるとは知りませんでした。 仮に厚生年金加入歴がなければ、遺族厚生年金は支給されないのでしょうか? 退職してからも一年半は、会社分も自己負担すれば任意加入できますよね?扶養者がおられる方は任意加入希望される方が多く退職者に用紙を渡してますけど??? 任意継続している場合は厚生年金に加入しているとは別扱いという意味でしょうか?
質問者からのお礼コメント
丁寧に何度もありがとうございました。
お礼日時:5/24 19:58