ベストアンサー
民法上の代金債権です。 ただちに現金で決済されるわけではないので、クレジットカード(信用経済)と同じことです。契約上の権利と義務に基づいて後払いという取り決めによって、売主である債権者は、買主である債務者に売買代金請求権を有することになります。
質問者からのお礼コメント
そういうことだったのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。
お礼日時:5/24 19:36
そういうことだったのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。
お礼日時:5/24 19:36
会計、経理、財務