ベストアンサー
課税事業者の届出は、一応出す事になってるのですが、出さなくても課税事業者なので特に気にしなくていいです。来年、確定申告の時に一緒に出しても問題ないと思います。 問題があるとすれば、簡易課税制度の適用を受ける場合、これと届出が必要ですが、提出期限はその事業年度の開始の日以前となってます。個人事業主であれば1月1日からなので、前の年の年末までに出さなければいけませんでした。とりあえず今年は本則課税なので、それを年内に計算してみて、簡易課税の方が得かなと思えば年内に届出を出して下さい。そしたら来年から簡易課税です。注意としては、高額な買い物(何かの機械や車両など)を購入する時、消費税は一気に控除します。所得税の減価償却資産のように分割しません。本則課税ならこれを受けて還付とかもありますが、簡易課税はこれを無視しますので、還付になったり減税されたりはしません。その辺も残り半年くらいで勉強していただいて、その上で来年どうするか決めて下さい。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。簡易課税について、自分なりに勉強してみます。わかりやすい説明ありございました。
お礼日時:5/25 19:37