ID非公開さん
2022/5/25 20:48
1回答
父親が亡くなりました。
父親が亡くなりました。 自分が物心が着く前に離婚して出ていったので覚えてませんが、唯一分かっているのがその後再婚して子供が2人いて、その父親が再婚した奥さんが俺の母親にすごい嫌がらせをしてきたという事です。 話しがここで終わると思ったのですが更に面倒な事になり、父親が多額の借金をしてたらしく、第1の家庭(主は第2の家庭)がその借金を放棄したらしく、その負債が来ると言われ「だったらこっちも放棄すればいいじゃん」と言うと俺の母親が「この家は(自分の父親の)財産で買った。(父親9割母1割らしいです)だからその借金を放棄するとこの家が無くなる」と言われ全く意味が分からなく、責める気はありませんがもしかしたら俺の母親の事が嫌いな(第1の家庭)の人達がが「こっちが放棄すれば、あっちに借金が行って放棄すれば家諸共無くなる」とか思ってたから放棄した説を勝手に唱えていました。俺の家の住宅ローンがまだ2000万以上残っており、やはり両方の負債が降ってくるのでしょうか?後、家庭裁判所などで手続きをした場合、何ヶ月くらいかかるのでしょうか?
ベストアンサー
まず、状況を正確に確認しましょう。 ●第1の家庭(主は第2の家庭)がその借金を放棄したらしく ➡︎父親の再婚相手(現奥さん)と子供がホントに相続放棄したのか確認しましょう。被相続人の相続関係者(=貴方)であれば、被相続人の住所地所管の家庭裁判所に照会すれば、確認することができます。(ウソ情報で相続放棄をさせて遺産を独り占めするのかも、という疑いが解決します) ホントに放棄していたら貴方も放棄する方が良いかもしれません。相続放棄の期限は、亡くなったことと借金まみれであることを知ってから3ヶ月以内です。 ● 「この家は(自分の父親の)財産で買った。(父親9割母1割らしいです) ➡︎「父親=離婚して出て行った父親」で良いのですか? 住宅ローンが残っているなら、普通なら付帯している団体信用生命保険で住宅ローンの残金はチャラになります。 土地建物名義が父親のままだと、相続人全員が相続放棄すると相続財産管理人が家庭裁判所によって選任され、物件は売却されて父の持分9割は債権者に弁済、1割は母に交付されることになると思います。債権者から競売申立がされる場合もありますが、どちらにしても現時点からだと1年〜程度はかかるだろうと思います。 離婚後のローンは母が払っていて、登記名義だけ変えていなかったとかの事情があれば、弁護士に相談してみても良いかもしれません。(多分厳しいとは思いますが)
質問者からのお礼コメント
確認してみます この度はありがとうございました
お礼日時:5/26 13:13