特別支給の老齢年金を受給しています。
特別支給の老齢年金を受給しています。 3月末で退職しました。収入がなくなるので、4月からは支給停止額がなくなるのでしょうか。 失業保険は申請していません。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険・155閲覧
ベストアンサー
3月末退職ですと厚生年金の被保険者資格喪失は翌月4/1になります。 この場合、資格喪失日の属する月分以降は在職による支給停止の扱いはなくなります。 3月分までは在職支給停止の対象、4月分以降は対象外となるので支給停止額はなくなります。併せて退職時改定による報酬比例部分増額もあります。 4月・5月分の支給期月である6月に退職時改定による増額改定を含む支給停止のない給付を実感出来ます。
1人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 これまでは微細な金額でしたが、6月が楽しみです。
お礼日時:5/26 16:52