運転免許についての質問です。
運転免許についての質問です。 私はAT限定小型二輪の免許を3年前に取得していたのですが、もっと大きいバイクに乗りたいと思いこの前普通二輪免許(MT)の卒検を合格しました。 免許センターに行きたいと思うのですが、ちょうど運転免許更新の時期です。 区分は違反者なのですが、この場合違反者講習を受けて新しい免許に切り替わるのでしょうか? それとも、併記という形になって免許証の裏に限定解除と書かれて次回の更新の時に免許が新しくなるのでしょうか?
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ベストアンサー
いいえ、どちらでもありません。 手持ちの運転免許証に種類を追加する手続きは「併記」と言い、更新とは別の手続きです。併記では免許証は作り直します。 でも、質問者さんの場合は「普通二輪の小型AT限定」を取得していて、その限定条件を解除するだけですので、取るべき手続きは「併記」ではありません。運転免許試験場で「限定解除」の手続きを取り、免許証の裏面に解除の文言を記載してもらうだけです。有効期限がかわらないので、更新手続きは予定通り実施しないといけません。 質問者さんの場合、先に限定解除審査を受け、それが済んでから更新手続きを取ればいいでしょう。そうすれば、最終的に交付される免許証の表面の条件記載がなくなり、すっきりします。 ただし、試験場の受付時間の制限次第では、同じ日にこの順序で手続きを終えることができないかも知れませんので、確認が必要です。逆順でも構いませんが、その場合は更新された限定条件つきの免許証の裏面に限定解除の文言が記載される形となり、免許証の記載がすっきりするのは次回更新までお預けになります。 なお「違反者講習」は累積6点に達した人が停止処分にならないように実施される温情措置の講習の名前です。違反歴の多い人が受ける更新時講習は「違反運転者講習(違反講習)」と言い、名称がよく似ていますが別物です。混同しないようにしましょう。
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