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ID非公開さん
2022/6/17 7:16
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雇用調整助成金の不正受給について。 会社の総務から、必ず休業して下さいとわざとらしくメールで指示があった上で以下の場合、不正受給にあたりますか?
雇用調整助成金の不正受給について。 会社の総務から、必ず休業して下さいとわざとらしくメールで指示があった上で以下の場合、不正受給にあたりますか? 1、業務が回っておらず、裏で仕事をしている従業員多数。ただし、自己判断。 2、上司にシフトを休みにされたが、上司からテレビ会議の依頼があったり、急ぎの提出物を言われたりがあり、やむを得ず応じる。 3、自宅待機中に、仕事の電話に応じる、急ぎのメールを返信する、会社のパソコンで会社のサーバーにアクセスして普通に仕事をする。 理由は業務過多で間に合わないため。 1~3、全てタイムカードは自己申請で休業を出し、出勤していないことになっている。 この場合、会社から休めとメールがあったのに、 休まなかった従業員が悪いとなるのでしょうか? それとも、現場監督責任として会社が罪に問われますか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・331閲覧