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まず、厚生年金保険法第9条により、70歳に到達すると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。 次に、厚生年金保険法第43条第3項により、資格喪失後再び厚生年金保険の被保険者となることなく1か月を経過したときには、その資格喪失日から起算して1か月を経過した日が属する月の分から年金額を再計算・改定して反映する、ということになっています。 以上の理由により、70歳到達月(満70歳の誕生日の前日が属する月)の翌月分から、老齢厚生年金の額が改定されます。 これを「70歳到達時改定」といいます。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:6/17 18:15