相続関係の質問です。 相続時精算課税制度というものがあります。 法定相続人として子が3人(A,B,C)いて,Aのみに対し同制度に基づき生前に2,500万円が贈与されたとします。 相続時には,この2,500万円も相続財産に含めて,子3人の相続税額を計算することになりますが,この結果,BとCが支払う相続税額は,精算課税がなかった場合に比べてアップすると思います。 例えば相続財産が預金6,000万円のみで,Aに対し2,500万円の相続時精算課税がある場合,計8,500万円から基礎控除の4,800万円を引いた3,700万円を法定相続分(1/3)で割って1233万3000円。税率表から15%で50万控除なので,134万9950円で相続税の合計は404万9850円。これを資産の分配比率(Aが4,500万(53.0%),BとCは2,000万(23.5%))で按分すると,BとCの支払うべき税額が95万円になります。 一方,2,500万円の精算課税がなければ,同様に計算すると,BとCの支払うべき税額は40万円です。 BとCは何ら生前贈与の恩恵を受けていないのに,Aのせいで相続税を倍以上支払わなければなくなります。非常に不合理な話だと思うのですが,こうした理解は間違っていないでしょうか?
税金