研究開発費にかかる会計基準について 市場販売目的のソフトウェアについて、記載がよくわからないところがあります。
研究開発費にかかる会計基準について 市場販売目的のソフトウェアについて、記載がよくわからないところがあります。 3ソフトウェア制作費についての中で、”「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの製作活動が研究開発と考えられる”という記載があるのですが、注解の中では、”製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。”と記載があります。 注解の書き方だと、製品マスターの制作費は、資産として計上しなければならない。ただし、研究開発費に該当する部分を除く。という風に捉えられる気がしてしまいますが、なぜ資産として計上することを述語として、費用になることを挟んだような書き方となっているのでしょうか? というか、そもそも製品マスターの製作費で資産になる部分ってあるのでしょうか?マスター完成までは研究開発費になるものだと思っていたので、その点も疑問です。 どなたか教えてください。