ID非公開さん
2022/6/25 13:35
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国民年金第1号被保険者の種別変更のお知らせ、という手紙と国民年金保険料の納付書が届きました。
国民年金第1号被保険者の種別変更のお知らせ、という手紙と国民年金保険料の納付書が届きました。 当方は2021年12月末に会社を退職しており、夫の会社で扶養に入る手続きをしてもらっており健康保険証は手元にあります。 健康保険のほうは手続きが完了しているのに、年金のほうだけ手続きがされていないということでしょうか?この納付書は払う必要はあるのでしょうか? 週があけたら年金事務所に問い合わせる予定ですが、気になるので詳しい方いましたら回答宜しくお願いします。
ベストアンサー
会社は、年金事務所に対してあなたの分の「国民年金第3号被保険者関係届」を提出しなければならないところ、それを失念していたのです。 よって、夫を通じて会社に対し、日付を遡って(被扶養者となった日の日付)提出することを求めるといいです。この場合、その日からあなたは国民年金の第3号被保険者になるので、同月以降の国民年金保険料を交付する必要はないです。
ID非公開さん
質問者2022/6/25 17:59