不動産売却の税金について 親が亡くなり相続した土地+一軒家を売却予定です。 税金(譲渡所得税?)を少しでも安くしたいのですが、わかりずらいので質問させていただきました。
不動産売却の税金について 親が亡くなり相続した土地+一軒家を売却予定です。 税金(譲渡所得税?)を少しでも安くしたいのですが、わかりずらいので質問させていただきました。 親が昭和59年頃に土地+家屋を購入。当時は一緒に住んでいたが私が結婚後は親のみで無くなる直前まで住んでいました。先月その親がなくなり、私が土地、家屋共に相続し、先日名義変更も完了しました。 親が残した書類では、購入時の金額は土地1000万(領収書あり)、家屋は購入金額不明でした。 譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)ということですので土地取得費の1000万以下での売却であれば、譲渡所得税はかからないということで良いのでしょうか。 それとも私が取得費(土地1000万)を払ったわけではないので、↑の解釈ではないのでしょうか。 ネットで調べてみたりはしたのですが、理解力がいまいちな為、不安です。 ご教示お願い致します。
ベストアンサー
その理解で大丈夫です。 取得費や取得時期を引き継ぐことになるので、ご自身が昭和59年にその価格で買ったという前提になります。そのため、譲渡対価から土地の取得費1000万は引けます。なので、それ以下の金額で売ったなら所得税はかかりません。
なるほど。取得費や取得時期を引き継ぐことになるのですね。 「所得税はかかりません」に安心しました。ありがとうございます。 ちなみに600万で売れたとしたら、売却益はないので確定申告は不要、その他の手続き等も特に無いという認識で良いのでしょうか。 不動産売却で400万の損益が出たとして所得と損益通算する為、確定申告はした方が良いのでしょうか。
質問者からのお礼コメント
続けてのいろいろな質問にも細かく回答ありがとうございました。
お礼日時:6/30 22:31