扶養内勤務について。教えて下さい。 例えば、 1月収入15万円 2月収入15万円 3月4月0円 5月収入15万円 6月収入15万円 7月8月0円 9月収入15万
扶養内勤務について。教えて下さい。 例えば、 1月収入15万円 2月収入15万円 3月4月0円 5月収入15万円 6月収入15万円 7月8月0円 9月収入15万 10月収入15万 11月12月0円 というような場合は夫の扶養内に入っていられるのでしょうか? 同じ会社からの収入でなく短期パート(一ヶ月から2ヶ月以内の)だった場合で。それぞれ違う会社からの給与だったとします。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/6/26 14:43
夫に扶養されている とは ① 夫は配偶者(特別)控除を受けられる (扶養控除ではありません) ② 夫の健康保険に加入している ③ 夫は 給与の一部として 扶養手当(家族手当)をもらっている と いうことです それぞれ 別々に捉えてください 所得が給与による収入しかないとして 複数の収入があれば 合計した収入金額で判断します ① は 年間(1月~12月)の収入金額が対象です 途中の月の収入がいくらあろうと関係ありません あなたの年収が150万円以下なら 夫は 満額の38万円の控除(自分の所得金額から差引く)を受けられます 夫が 年末になって判断すればいいものです ② は 夫の健康保険から外れないためには 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満)が基準額です 夫が加入している保険機関によって 一月でも超えたらダメ 三月の平均が超えたらダメ などと 判断基準が違います 基準を超えたら自動で外れるのではなく 夫に届出の義務が生じる ということです ③ は 会社が設けている制度なので 会社が定める規定によります
質問者からのお礼コメント
回答いただきありがとうございました。わかりやすかったです。
お礼日時:6/28 21:47