ベストアンサー
ダメです。 説明書がダメなせいでの勘違いです。 それじゃ、「添付が不足だ!」と突き返されちゃいます(''_'') 既にされた回答で安心しちゃうとマズいんで、結論のみ書きました。 詳しい説明を、返信で続けます。
説明を続けます) 申請書の【①個人番号(または基礎年金番号)】に、どっちを記入したかにより、以下の指示があります。 ○ マイナンバー(個人番号) ・マイナンバーカード又は通知カード、のコピーを添付する ○ 基礎年金番号 ・基礎年金番号通知書又は年金手帳、のコピーを添付する 説明書 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/23.pdf の説明を隅々まで読むと、上記の指示があることに気付かれるハズです。 念の為に付け加えるなら、 ・通知カードで大丈夫なのは、通知カードに印字されてる住所に、今も住民票が置いてある場合のみ。 ・マイナンバーを記入した場合で、マイナンバーカードのコピーを添付できないならば、「マイナンバーが印字された住民票の写し」や健康保険証・パスポート等のコピーを添付する必要がある。
質問者からのお礼コメント
丁寧に教えてくださいました。 ありがとうこざいました!
お礼日時:6/28 17:35