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自己破産中の旅行についてです。 私の父が自己破産をしている最中です。 先週、私は2泊3日でライブに行くため旅行へ行きました。 帰ってきてすぐ父に

家族関係の悩み1,059閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

わかりやすく、ありがとうございます。 確かに、離婚中という言葉はないですね…。 私が言いたかったのは、「自己破産手続き中」です! やはり、関係ありませんよね。 それが分かって良かったです。 私も正直、お金を巻き上げることが目的ではないかと考えていました。 お金を渡さなくて正解でした。 私の父親、本当に危険な人なんです。 他の人にも言われるのは相当なんだと今肌で感じます…。

お礼日時:2022/10/13 9:46

その他の回答(1件)

破産手続中と理解して回答します。 同居家族に何も制限はありません。御父様の言っていることは間違い(勘違い)です。 以下解説します。 破産手続は、地方裁判所に手続きの開始を申し立てた後、内容を調べられ、手続き開始が決定されます。 その際、二つに分かれます。 手続き開始の決定と同時に手続きの廃止が決定されるパターン(同時廃止事件といいます)と、手続き開始の決定と同時に破産管財人が選任され、その後の手続きが破産管財人により進められるパターン(管財事件といいます)の二つです。 同時廃止事件では、文字通り破産事件は終わってしまい、後は免責許可を受けるための手続きです。 破産者の住居の制限(許可無く住所を変更する、住居地を離れる)はありません。もちろん家族に制限はありません。 管財事件では、破産者については上記の住居の制限はあります。 しかし、家族には制限はありません。 なお、破産者本人であっても、何でも制限されるということではなく、相応の事情があれば、事前に裁判所に相談し、許可を得ることにより、転居(住所を変更する)や旅行(住居地を離れる)も可能です。 恐らく、御父様は、管財事件であり、破産管財人により、旅行(住居地を離れる)はだめだよと言われたことを、自分だけでなく、家族にも及ぶと勘違いされたのではないでしょうか。