【Bビザ 労働活動の範囲について】 B1ビザで現地の人と業務委託契約を結ぶのは、やっぱり当該ビザ規定違反ですか?
【Bビザ 労働活動の範囲について】 B1ビザで現地の人と業務委託契約を結ぶのは、やっぱり当該ビザ規定違反ですか?
ベストアンサー
はい、B1ビサの入国要件・条件は; ・Consult with business associates ・Attend a scientific, educational, professional, or business convention or conference ・Settle an estate ・Negotiate a contract 業務委託契約はDoing Businessそのものになりますから、入国ビザに違反します。 また、仕事上(Business関連)の物件の賃貸・売買契約、弁護士の起用契約などがDoing Businessに見做されます。 従い、必要があるのであれば、それらの契約は契約書を日本に持ち帰り、日本でサインの上、本人確認なりのアポステイーユを添付して現地に送り返して、米国本土での契約でない形態を取るのが普通です。
1人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
とてもご丁寧な回答ありがとうございます。すごい助かります!!
お礼日時:7/2 15:46