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ストーカーに車に体当たりされて凹みました。 その後、本人から修理費用の入った封筒と謝りの手紙が届いてました。

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回答(1件)

今回の相手方の自発的な支払いは、「損害賠償額はこの額でいいですか」というお伺いを立てると同時に、一方的に金銭を交付するというものです。 あなたが受け取った金額で修理費がまかなえない場合や慰謝料請求する場合は、その旨伝えて、もっと高額の損害賠償金を主張しつつ、残額を払うよう請求することができます。 ただ、今回は、これ以上かかわりあいになりたくないということなので、あなたの判断で、既にもらったその額で手打ちにすることもできます。 受取書の発行義務に関してですが、 第三者が受取書を強要する行為は、相手方にとって不利に扱われることになります。ニュアンスを伝えるのが難しいですが、大雑把に言うと、部外者は黙ってて下さいといった感じのことを言っていいです。 もし、既に受け取った額でよしとする場合であれば、相手方は二重払いを避けるためにも、受取書を請求する権利があることになるでしょう。 遅れてもいいですから、受取書を発行しましょう。もらった額で修理できるか確認をとっていたと言い訳しながら、形式的に謝罪しましょう。 受取書を発行しろと言ってきた第三者には、謝罪しなくていいですが、穏便にこと済ませるために、差し障りのない対応をとっておけばいいでしょう。

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ありがとうございます! 私の下手な説明にもかかわらず 大変わかりやすい回答に感謝します! ちなみに、当事者間では 領収書の発行は求められておりませんが、、 それでもこちらから相手に渡すべきですか? その方が丸く収まりますかね?