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ストーカーに車に体当たりされて凹みました。 その後、本人から修理費用の入った封筒と謝りの手紙が届いてました。
ストーカーに車に体当たりされて凹みました。 その後、本人から修理費用の入った封筒と謝りの手紙が届いてました。 その後、本人じゃない方から『受取書を発行しろ』とポストに嫌がらせの手紙や実家に押しかけてきて、そこまでされると怖くて何も出来ず、警察に言うつもりです。 発行に関して調べると原則、同時履行とありますが、受け取った時点で受取書の請求があれば発行義務があるが、それ以降の義務はないという解釈で良いですか? もう関わりたくないので作成する気力がありません。 弁護士さんに確認する方法がないので色々調べてます。教えてください。