アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

在日韓国人は国民年金を納めていなくても、年金を貰えるというのは本当ですか?

年金1,725閲覧

1人が共感しています

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(14件)

国民年金制度が開始されたのは昭和36年ですが、当初は国籍条項があって外国人は加入することができませんでした。 国籍条項が撤廃され、外国人も加入できるようになったのは昭和57年です。 国民年金制度が開始された際には、一定年齢以上に達していた人への救済措置が設けられましたが、国籍条項撤廃時には、救済措置はありませんでしたので、無年金外国人が大量に発生しました、 このため、「年金に代わる給付」として、自治体が「在日外国人高齢者福祉給付金」といったものを支給したりしているので、多分そのことだと思いますよ。 「在日外国人高齢者福祉給付金制度の創設とその課題」 https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/33129/20141016192555316878/Studies-in-Cultural-Sciences_5_71.pdf

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

近所に住む人の半分は、金星人です。みたいな話。だれも信じません。

それって、在日特例である福祉給付金では? 日本人高齢者に対して支給された老齢福祉年金や障害基礎年金に相当する措置を居住外国人に対して各自治体が行っている。 日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の支給額をしている、 対象は老齢福祉年金と国民年金に加入できない外国人居住者が対象。 これとは別に外国籍貧困高齢者には生活保護が支給されている例が多い 支給条件は自治体によって異なる。 以前、ニュースなどで、自治体が給付するしないで揉めているのはほぼこれ

この返信は削除されました

年金の保険料を払わないで、年金がもらえる制度は原則としてありません。 ただし、日本人も同じですが、個別には、所得が少なく、または失業などで、年金保険料、毎月1万6590円の保険料が払えない場合が有る、その場合は「免除申請」をし、認められれば、4段階の免除制度があり、その分支払わなくって良い。この場合、資格期間には算入されるが、例えば、全額免除の場合は、2分の1(平成21年3月以前は3分の1)が年金金額に反映される。こういう特例は救済制度としてある。 しかし、質問の様なことは、有り得ません。ちょっと考えればわかることです。

収入が少なく、免除申請をされていれば、国民年金保険料を納めていなくても、本来の半額の年金を受け取ることができます。日本に住所のある方であれば、日本人でも外国人でも同条件です。