ID非公開さん
2022/6/29 20:44
1回答
交通事故から4ヶ月が経ち、明日で保険会社の治療打ち切りとなります。 まだ症状は続いていて足の痺れと痛み、また脛から下の皮膚の感覚なしです。
交通事故から4ヶ月が経ち、明日で保険会社の治療打ち切りとなります。 まだ症状は続いていて足の痺れと痛み、また脛から下の皮膚の感覚なしです。 整形外科からはMRIの結果で軽いけどヘルニアだろうねと言われ、月一は最低でも診察に通うことなるべくリハビリにも通うよう言われてます。 現在は整骨院と整形外科を併用して通院してるのですが明後日から健康保険をつかって治療費を自費で立て替えるかたちで通うのですが整骨院は健康保険を使っての通院はできないのですか? 全額自費?になるんですか? 健康保険を使って整骨院に通えるのは症状固定と言われてからなのですか? 全く知識がなく、その都度聞いてもいまいち理解できないのでどなたか教えてください。 よろしくお願いします!
ベストアンサー
保険会社が治療を打ち切る権限はなく 治療費の内払を止めるだけです。 主治医や質問者がまだ治療が必要と思うなら自費で通院しておいて 最後に保険会社と交渉なり訴訟を起こすなりの権利を行使すればいいです。 ちなみに整骨院や接骨院は病院じゃないから、長く通院するのは損害賠償請求には不利に働きますよ。
質問者からのお礼コメント
アドバイスありがとうございました!
お礼日時:7/4 17:58