ID非公開さん
2022/6/29 21:02
1回答
社保加入について質問です。 私は 国保です。 母子で子供は正社員で働いていますが 扶養には入っていません。 職場の労働は普段は1日5H×5日です。
社保加入について質問です。 私は 国保です。 母子で子供は正社員で働いていますが 扶養には入っていません。 職場の労働は普段は1日5H×5日です。 ここの事業所は10人もいませんが 月9万くらいになります。 預かりの事業所なので春、夏、冬のお休みの期間は8Hになるので 月のうち何日かはそれで働きたいですが … 正社員は8H×5です。 社会保険加入はしたくないので 自分でも調べました。 今後 緩和もあり内容も変わってはくるのでしょうが… 下に書いた条件すべて当てはまる場合は加入しないといけないのですか? 私の場合 加入しないといけないのでしょうか? 無知なもので 詳しい方 簡潔に分かりやすく教えて頂けたら 助かりますm(__)m ・週の所定労働時間が20時間以上 ・報酬の月額が88,000円以上 ・継続して1年以上雇用見込み ・学生でないこと ・501人以上の事業所であること ・正社員と比べて4/3以上ある短時間 労働者 ・週30時間を越える場合 ・年収130万円を越える場合
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ベストアンサー
質問者さんがお勤めの職場が複数あり、会社全体の社会保険加入者数が501人以上の場合は社会保険加入条件に該当します。 最初の5つの条件が短時間労働者の社会保険加入条件で、今年の10月から、 1年以上雇用見込み→2ヶ月超えて雇用見込み 501人以上→101人以上(再来年からは51人以上) に改定されます。 全部該当したら加入になります。 お勤めの職場の規模が該当しなければ、他が該当しても加入の必要はありません。 >・正社員と比べて4/3以上ある短時間 労働者 >・週30時間を越える場合 こちらはパートアルバイトの社会保険加入条件です。 短時間労働者は週30時間未満の労働者を指します。 それに30時間超ではなく、30時間以上で、収入は関係ありません。 >・年収130万円を越える場合 健康保険の扶養を外れるのは130万超ではなく130万以上です。 社会保険加入条件と扶養条件を満たす場合は、社会保険加入が優先され、130万未満であっても扶養を外れます。
質問者からのお礼コメント
有り難う御座いました! よく理解できましたm(__)m
お礼日時:6/30 14:18