父が株を150万で購入し現在株価が100万となっており含み損50万となっています。
父が株を150万で購入し現在株価が100万となっており含み損50万となっています。 私は現在株の譲渡益が200万あり所得税等支払っています。父の株を父から私に贈与した場合、贈与税は株の時価評価額が110万以下なので課税なし、私は受贈後、父の購入価格を引き継げるので株を売却すれば譲渡損50万を計上し税の還付を受けれる。このような行為は節税になりますか?脱税ならばやりません。私の贈与や株の認識で誤りがあるでしょうか? 株は上場株、特定口座源泉徴収あり、贈与は暦年贈与でこの株以外に誰からも贈与は受けていません。
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ベストアンサー
認識は正しいですが、日にちに気を付けてください。 特定口座や登記など客観的に誰の所有なのかがわかるものは 契約した日ではなく、名義が変わった日になります。 (相続は亡くなった日) つまり、100万だと思っていたけど、その名義変更した日に 限って110万円を超えると言うケースも想定できます。
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