先月酒気帯び運転で検挙されました。
先月酒気帯び運転で検挙されました。 昨日検察庁に呼ばれ聴取後に「今回に限り処罰なしとします。」と言われ罰金もありませんでした。今日になって県警本部から意見聴取のハガキが届いてました。累積点数は13点となってるので免停90日が課せられると思うのですが、 この聴取に行き上申書を提出して反省してる旨を伝え刑事罰は免除されたことを踏まえて90日の免停が軽減される可能性はあるでしょうか?詳しい方回答お願いします。
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ベストアンサー
通常の場合、検察庁(刑事処分)と県警本部(県公安委員会、行政処分)とでは判断基準が異なりますので、残念ながら、どちらかの判断結果がもう一方の判断に影響を及ぼすことはありません。 ただ、検察庁で不起訴になった(本当の)理由によっては、何らかの効果が期待できる可能性もゼロではありませんので、一応その旨は申告したほうがいいかもしれません。 特殊な事例でない限り、通常は両機関間で処分結果を通知し合うことはありませんので、県警本部(公安委員会)は検察庁の不起訴を知らない場合が多いです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:7/1 6:48