ベストアンサー
著作権を譲渡しても著作者人格権は譲渡できないので制作した側に残ります。 で著作者人格権の一つに対象の著作物を自分が作成したと公開するか非公開にするか選ぶ権利があったはずなので、本件はこれに関連してくるのかなと ※そのため契約する際に「著作者人格権を行使しないものとする」と一文記載するのが一般的らしい また依頼者との間にも守秘義務が交わされていると思うので著作者人格権を所有している人が立場が優位なわけではないのかなと とまぁ、素人の見解を書き連ねましたが、一言依頼側にたずねて許可をもらえばいいだけでは?とw
質問者からのお礼コメント
皆さんご回答ありがとうございました! 著作人格権について初めて知りました!
お礼日時:7/7 8:14