この標識が何らかの施設の駐車場と公道がぶつかる出入り口で、施設の敷地内に立ってた場合、これを無視して右左折しながら公道に出たら違反になりますか?
この標識が何らかの施設の駐車場と公道がぶつかる出入り口で、施設の敷地内に立ってた場合、これを無視して右左折しながら公道に出たら違反になりますか? つい最近、その施設に立ってるのを見つけたのですが、それ以前までは気づきませんでした。 ちなみにその施設に立っているのは進行方向左のみ標識でした。 この標識があるにもかかわらず、右折する車を見かけます。
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ベストアンサー
近所にも似た様な標識?というか、看板に標識の絵をペイントしたものが立ってる場所があります。普通、こういう規制標識は歩道を含めた「道路上」にあります。道が狭く立てるスペースが無い、逆に何車線もあるので道路の真ん中からでも見やすい場所に取り付けたい、などの場合は歩道橋の側面や、信号機の横、電信柱から鉄パイプを延長して付けたり、畑や田んぼの脇に生えていたりしますね(笑) ですが、商業施設の看板などにこのようなペイントがされている場合は、店が周辺道路の流れを悪くしないために自主的に設置しているだけなので、従わずに右左折しても法律上問題はありません。事故になった時分が悪くなる場合はあると思いますが、強制力はないでしょう。 止まれ、に関しては法的な根拠として、路外から道路に侵入しようとする時や、路外に出る時、歩道を横切る時は一時停止しなければならないので、その看板を管理しているのが店舗側であっても、関係なく一時停止の必要があります。 また、ご質問の標識が敷地内にあっても、道路に建てられているものと全く一緒で警察が管轄しているものだと、従う必要があります。偶にオークションなどで中古の標識が出回ってたりしますけど、実際の規制標識と紛らわしいものを勝手に道路へ面した場所に設置すると法に触れる場合があります。
質問者からのお礼コメント
詳細どうもありがとうございます。
お礼日時:7/3 13:16