障害基礎年金一級の資格を得たんですが、特別障害者手当も該当するのでしょうか? 手帳二級 年金は一級です。
障害基礎年金一級の資格を得たんですが、特別障害者手当も該当するのでしょうか? 手帳二級 年金は一級です。
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ベストアンサー
いいえ。 ただ単に「障害基礎年金1級である」というだけではNGです。 また、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の等級は無関係です。 要は、障害年金の等級とも上記障害者手帳の等級とも、全く無関係です。 あくまでも、特別障害者手当の基準に該当するか否かで考えます。 特別障害者手当は、複数障害の重複があることが、受給の大前提です。 ただし、最重度の精神障害が1つあり、かつ、常時の介護を必要とする状態であれば、特例的に認められる場合があります。 具体的には、統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、てんかん、知的障害、発達障害のいずれかで、特別障害者手当の基準で決められている「日常生活能力判定表」の合計点数が14点以上になっている人(ひとりでは何ひとつ「できない」状態となっている人)です。 食事、用便の始末、衣服の着脱、簡単な買物、家族との会話、家族以外の者との会話、刃物・火の危険からの防御、戸外の危険・交通事故からの防御といった計8項目(16点満点)があって、全くできないときが2点、介助を受ければ少しはできるときが1点、自分1人でできるときが0点です。 ですから、事実上、こういった8項目のすべてが「できない」になっている人(障害年金の1級の状態。現実には1級よりも重い状態。)でなければ、申請そのものは受理されますが、実際には特別障害者手当が認定されません。
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質問者からのお礼コメント
とても詳しくわかりやすかったです! ありがとう御座いました!
お礼日時:7/3 18:11