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民法の問題です
民法の問題です 〔A〕養子縁組の無効は戸籍訂正を伴う身分変動に該当する。そのため、裁判外での主張は認められず、養子縁組無効確認の訴えを通じて初めて養子縁組は無効となる。なお、判例によれば、養子縁組について法律上の利害関係を有する者であれば、この訴えを提起できる。 〔B〕養子縁組は、離縁、および、当事者の死亡によって解消することができる。離縁により養子と養親との親族関係は消滅するが、遡及効は認められない。また、養子は離縁後3カ月以内に届け出ることにより養親の氏を続称することができるが、縁組の日から7年が経過していなければならない。 〔A〕〔B〕ともに正しい 〔A〕のみ正しい 〔B〕のみ正しい 〔A〕{B}いずれも誤り これの答えと説明わかる人いたら教えて欲しいです お願いします