美容室を夫婦経営しているのですが、自分が個人事業主、妻は扶養という感じでやっております。
美容室を夫婦経営しているのですが、自分が個人事業主、妻は扶養という感じでやっております。 妻には毎月5万円の生活費を渡していて(青色事業専従者にしていないので経費にはしていません)、確定申告は青色申告で自分のみしているのですが、法的に問題はないのでしょうか??(税理士さんは雇わず、全て自分でやってます)
ベストアンサー
奥様にお給料を支払っていないのであれば 問題ありません。 ですが お仕事を奥様もお手伝いされていて 青色申告されているのであれば 専従者給与をお支払いの方が 節税になります。
質問者からのお礼コメント
わかりやすいご返答ありがとうございます!参考になりました!
お礼日時:7/6 18:41