産前産後休業、育休期間の社会保険料免除について質問です。
産前産後休業、育休期間の社会保険料免除について質問です。 現在、正社員で働いており社会保険に入っております。ただ、雇用期間不足のため育児休業給付金は貰えない状況です。(前職退職の際ハローワークに退職の申請をしてしまい前職の雇用期間と合算不可) 保険料免除の申請ですが、所属している会社での事務を私が担っているため、自分自身で全て行わなければなりません。 下記の考えで合っているか、また育休申請をして社会保険料免除が可能か教えて頂きたいです。 9/16〜10/26 産前休業 10/28〜12/22 産後休業 社会保険料免除は、9.10.11月の3ヶ月。 となるかと思っております。 産後は、在宅で様子を見ながら年明けの1月4日から働く予定でいます。 その場合、12/23〜1/3を育休申請で社会保険料免除は可能でしょうか? 12月の社会保険料は働かないので支払うとなると負担になるため、どうにか免除したいと考えております。何か方法があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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ベストアンサー
産前産後休業・育児休業どちらについてもおっしゃる通りです。 産後休業終了後にそのまま育児休業に入ることは自然なことですので、1/4から復帰するのであれば、12/23から1/3を育休とし、保険料の免除を1ヶ月延ばすことができます。(月を跨いでいるので14日未満でも問題ありません。) 合計、9〜12月の4ヶ月が保険料免除の対象になります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。大変助かりました!!
お礼日時:7/6 20:01