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A:8/1に債権譲渡、8/3に債務者に通知 B:8/2に差し押さえ、8/3に債務者に送達 となった場合A.Bどちらが勝ちますか? Aは確定日付のある通知をしてないのとしてるで違いはありますか?

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回答(1件)

債権の譲受人をCとします。債権譲渡の対抗要件は、BとCの勝ち負けを決するためのものです。 Aは債務者に債権譲渡を通知しているので、債務者に弁済を請求することはできません。AとBの勝ち負けという問題にはなりません。 以下は、BとCの勝ち負けについてのコメントです。 民法467条2項により、債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付のある通知です。 Aの通知が確定日付のない通知の場合、CはBに対抗できません。 確定日付のある通知の場合、到達の日時の前後によって決します。

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譲受人と差押債権者についての質問なので訂正ありがとうございます。 やはりそうですよね。作問ミスでしょうか。 内容証明郵便なども書いてなく通知としかされてなかったのにCが勝ちとなっていて、差押だと違うのかなと思ったので