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ID非公開

2022/10/13 23:23

22回答

パート先の年間収入が106万超えそうです。(シフト制で期間契約の延長が重なったため) 106万超えたら必ず社保に入らないといけないのでしょうか??

社会保険 | 税金1,515閲覧

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回答(2件)

まずは、下記リンクお読みください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf これに該当なら、会社は、社保の加入手続きする義務が有ります。 社保の加入となると、結果として、親、夫の社保の扶養から外れます。 質問者さんの場合、会社から何らかの打診があったと思うのですが。 勤め先の社保に加入したくないなら、雇用条件を 20時間/週未満とか、8.8万円/月未満等に 変更必要です。

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ID非公開

2022/10/13 23:45

勤務先で 年間の給与収入が106万円を超えたら 自動的に会社の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入になるものではありません 社会保険への加入は 会社に課せられた義務です 会社は 従業員を採用するときは 雇用契約や社内規定等により 勤務条件(勤務時間や給与等)が社会保険への加入条件を満たしているのなら 加入させなければなりません 条件を満たしていないとして採用したのなら 条件を満たす勤務をさせてはいけませんし させる場合は超過勤務となります 条件を満たす勤務が常態化するのなら 雇用契約等の見直しをし 社会保険に加入させなければなりません 採用後に会社の社会保険に加入するには 会社から事前に意向を聞かれ 雇用契約等の見直しがなされるので そのときに話し合えばいいものです