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2022/10/14 17:43

66回答

訳あって親戚の小さな男の子を引き取って育てることになりました。

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回答(6件)

まず、養子縁組の無効は民法802条に定めがあり、 (1)人違いその他の事由によって、当事者間に縁組をする意思が無いときと、 (2)当事者が縁組の届出をしないときに、縁組が無効となります。 尊属養子が受理されると、無効ではなく、瑕疵ある縁組となります。 各当事者またはその親族は縁組の取り消しを家庭裁判所に訴えることができます。 だから、親族等が家庭裁判所に訴えて(調停して)、取り消されなければ、そのままです。 黙っていたらわからないかもというのは一理あります。 ですが、戸籍担当者は要件違反でないこと、つまり尊属ではないことを確認する義務があり、戸籍謄本等の添付が無くても、疑いがあれば本籍地に問い合わせて調査します。 まぁ尊属とは何かわかっていない担当者もいそうですが。 3親等であればバレる可能性は高いでしょうね。 また、未成年養子の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 まずは許可審判で尊属だとバレないことが必要となります。 姻族だと3親等内が親族ですから、4親等以上離れているなら配偶者は親族外となり、配偶者との養子縁組は認められることになります。 相続を実子と同じにする方法はないでしょうね。 遺言である程度はカバーできるでしょうが。 親権については、親権の喪失や停止の申し立て、家裁の許可を得ての辞任というのがありますが、簡単には認められないと言われてますね。 あなたのケースではどうなのか、弁護士や家裁で相談でしょうかね。

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実親がいるお子さんなので、特別養子縁組になりますよね。法的にきちんと全てをクリアして置いた方が当然良いと思います。尊属の事を含めてです。 知恵袋では中々専門家には行き着かないでしょう。養子縁組に関しての専門家に聞いて間違いの無い手続きをした方が良いですよ。 https://www.soudan-form.com/youshiengumi-support/ メールや電話での無料相談が出来ます。上記のサイトでまずは相談をして見ては如何でしょうか? 上手くお子さんを養子として迎えられると良いですね。

単純に親戚の子を引き取って育てるということではないようなので 法律家に相談された方が将来的にもよろしいと思いますよ 市のそういう相談するとこや ラジオでよくそういう相談コーナーのようなのがありますよね そちらでもよいと思います

目的は「実子と同じ相続」ですよね。 「養子縁組」が目的「ではなく」。 遺言でダメな理由は?異なる扱いとはなんでしょうか? 実子の反対?がなければ何が問題? 法を犯してまで養子にする理由が思い付きません。 悪意ある者に親権を狙われているのでしょうか?違うな。だったら相続より養育を心配するし。 守るべき対象と相続と違法が結び付きません。 今養育ができるだけで十分です。 具体的に「今」の何が問題で将来の相続の問題を気にしているのか教えてください。 〉親権を行うものがいない、という状態には該当しません。 〉私が親権を行使し 親権は誰に? 〉要件を満たさない養子縁組が受理されてしまった場合、利害関係人が申し立ててはじめて無効とできるということなのでしょうか? これだけが心配なら法テラスで解決すると思いますよ。

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質問者2022/10/20 12:37

相続についてはご指摘のとおり遺言しておけばよいと考えており、そこまで憂慮してはいません。 浅学ゆえ分かっていないだけなのですが、やはり相続は遺留分など法定相続人が有利ですよね。 きちんと遺言を書けばよいだけなのかもしれませんが、たとえば漏れた資産があったときに分割協議に参加できないことがあったりとか。包括的な遺言にすればいいんですかね。 まあとはいえ、これは将来専門家に作って貰えばいいかなとは思っています。 どちらかというと、問題は親権のほうです。

実際の日常生活で扶養されることについては、問題ないとお考えなのではと思います。であれば大方の問題はクリアされていると思います。 相続だけのことであれば、遺言でカバーできないところは、少しずつ生存贈与を。現在「小さな男の子」の名義で口座を作り、(税金の心配があれば非課税枠で)お金を移し、納得できるところまであなたが通帳管理を。 養育のための費用、手間、手続き、そして親としての愛情、これをしっかり注がれたらいいのかなと思います。 法的なことは少しお金がかかっても弁護士に。 「6親等内の戸籍全ての提出を求められるということでないなら、黙っていれば受理されるのかな」 ということで手続きされると、あとで改めようの無いことにもなりかねません。(経験者) どうか、小さなお子さんの幸せにつながることになりますようにと願います。