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ID非公開さん
2022/10/14 17:43
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訳あって親戚の小さな男の子を引き取って育てることになりました。
訳あって親戚の小さな男の子を引き取って育てることになりました。 実親は存命ですがその子を育てる意思が将来的にも全くなく、私が親権を行使し、私の実子と同じようなかたちで私からの相続を受けられるようにしたいと思っており、養子縁組を考えています。 ところが、それには一つ問題があり、実はその子は幼児なのですが私にとっては尊属にあたります。 実際にはもう少し複雑なのですが、たとえば単純化してサザエさんでいうならば、波平が年老いてから不倫相手との間に子供を儲けたとします。私は大人になったタラちゃんにあたり、親子ほどの年齢差がある年長者とはいえ、その子は叔父であるカツオの異母兄弟ですからこれもまた叔父にあたり、尊属になってしまいます。 民法には年長者または尊属は養子にできないとあり、これは年少であっても尊属は不可という意味だと思いますが、この場合はどのようにして親権や相続権を実子と同様にする方法があるのでしょうか? 未成年後見人も考えましたが、上述のとおり実親は存命であって居所もはっきりしており、親権を行うものがいない、という状態には該当しません。 相続権は実子と同じ割合になるように遺言するしかないのだと思いますが・・・。 また、実際には年上の姪と年下の叔父という関係よりもう少し複雑で(6親等内ではありますが)、尊属だと分かるには結構な量の戸籍を見ないと分かりません。 養子縁組には6親等内の戸籍全ての提出を求められるということでないなら、黙っていれば受理されるのかなとも思っています。 要件を満たさない養子縁組が受理されてしまった場合、親族は取消を裁判所に求めることができるようなことをネット上で見ましたが、逆に言えば判明しても当然に無効となるわけではなく、利害関係人が申し立ててはじめて無効とできるということなのでしょうか? いいか悪いかは別として、養子としてしまうのもありなのかとも思いご質問します。
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