回答(24件)
無賃乗車は、無銭飲食と同じ詐欺罪(刑法246条)に当たり、法定刑は10年以下の懲役。窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役又は50万円以下の罰金=と異なり、罰金刑がない。 逮捕されるかされないかは、逮捕する側(例えば警察)が、身柄を拘留して取り調べる必要があるか否かに左右される。警察が取り調べの対象とするか否かは、検察に送検できるか否かに依存する。 だから、必ずしも「逮捕される」とは限らないが、その要件は十分に備えている。 また、刑事訴訟法213条で「私人逮捕(常人逮捕)」が認められており、例えばタクシー運転手が、無賃乗車をした客(もどき)の身柄を押さえることができる。その場合、タクシー運転手が身柄を押さえた時点が「現行犯」の時刻となり、そこから刑事訴訟手続きがスタートする。 私人逮捕した身柄は司法警察職員(警察官など)に引き渡さなければならないが、司法警察職員が拘留を続けるかどうかは、先に書いた「送検できるか否か」に関わる。警察の拘留は最長48時間しかできず、検察に引き渡し24時間以内に裁判所に拘留請求。そこから一つの事件で最長20日間、拘留できる。 こういう面倒臭い手続きを警察が回避したければ、逮捕しない。タクシー運転手が現行犯で私人逮捕した身柄を引き受け、すぐに釈放する。
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>別に逮捕は刑罰ではないのです >証拠集め、調書つくって検察に送り裁判にするまで大変なので、その書類づくりに警察もあまりやりたがらない。 ↑ そうそう。これこれ。
ID非表示さん
2022/11/27 22:50