回答(3件)
可能です。 【1】郵便 ①対面受け取りの場合 その1 宛先人本人が受け取る場合は、その場で〔受取拒否〕ができます。 受領印(署名又はサインを含む)が必要な場合は、何もしてはいけません。 ②対面受け取りの場合 その2 家族の方が受け取る場合など、代理で受け取る場合は、勝手に受取拒否をする事はできないはずです。 一旦受け取って下さい。受領印が必要なタイプの郵便であれば、受領印を押して下さい(サインでも可)。 絶対に開封▪開梱 しないことです。 ③②の郵便物を、宛先人に渡し、宛先人に確認してもらうしかありません。 ④③宛先人の方が受取拒否を希望した場合は、宛先人が郵便局へ持参する、もしくはお客様センターへ問い合わせ、受取拒否の手続きをしてもらって下さい。 受け取り拒否の仕方は他の方の回答の通りです。 【2】郵便以外の事業者の場合 受け取った郵便物等に、事業者の問い合わせ先が記載されているはずです。 ご確認ください。
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