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私は2箇所で給与を貰っています。 両方150万以上は超えており、総収入が350万ほどです。 甲欄の会社で年末調整をし、乙欄の会社では年末調整未済の源泉徴収表をもらいました。

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回答(1件)

青色申告は事業所得の制度ですので、給与所得には適用されません。 結局のところ、給与所得ですと、節税できるのは、ふるさと納税とかidecoくらいで、他に適用できそうなことって無いんですよね。

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ご回答ありがとうございます。 乙欄の会社を給与ではなく外注でもらうことも可能みたいなので外注さんとして雇ってもらい、事業所得として令和5年から申告することは可能でしょうか。 日々の電車の代金などの領収書など置いているので、経費帳もつけれます。青色申告にはB/S作成が条件だと思うので作成すれば行けそうですか...?