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賃貸の特約条項についてです。 去年4月から入居し、今で9ヶ月になります。 凄く古い物件です。 入居すぐ(引越し作業の際)ドアの不具合が見つかり それは一週間ほどで直してもらいました。

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回答(4件)

残念ながら皆さまの仰るように特約事項に記載された短期解約違約金の支払いの義務をその理由を以て免れることは難しいでしょう。 ただ、臭いを計測器できちんと計測してみて常識的に生活する上で支障があると判断された場合で、それを貸主が知りえていながら放置をしていた場合は、賃料の減額請求権は生じるとは思います。 その賃料減額分を短期違約金と相殺することは出来るのではないかと思います。

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元管理会社の者です。 契約上はその特約が有効です。 なので短期解約違約金を払わなければいけません。 トイレの臭いと特約(短期解約違約金)とは関係ないので。 でも大家さんの対応は悪いですよね…良くないです。 なので正直に理由を話して相談すべきですね。 可能性は低いですがご相談者様に同情の余地はありますよ…

まぁ払わないといけない事にはなりますが、大家さんが良い人であれば払わなくて良いですよって言ってくれるかも知れない。そしたら払わなくて良いですね。

払わないといけないでしょう。トイレが使えないならわかるけど、今回の件はそうではないですし。