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ID非公開さん
2023/4/9 11:04
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孫への暦年贈与の使途の制限について 妻の父母から、私の子への暦年贈与の申し出がありました。 贈与者(義両親)から受贈者(子)の口座へ単発で100万円のみ振り込む予定です。
孫への暦年贈与の使途の制限について 妻の父母から、私の子への暦年贈与の申し出がありました。 贈与者(義両親)から受贈者(子)の口座へ単発で100万円のみ振り込む予定です。 このお金を暦年贈与として非課税とするには、使い道にどのような制約があるのでしょうか。 私や妻の口座に移して生活費などに使うのは、名義預金が疑われるかと思うので不可だと思いますが、子供の学用品や習い事代に使うことはできるでしょうか。 そういう使い方でも、そのクレジットカードや塾代などを私や妻の口座から引き落とすということになると、子の口座から送金することになり、名義預金を疑われないか心配しています。 妻は「習い事の引き落としなら本人のためだから大丈夫でしょ」というスタンスです。妻の父母からの贈与であるため、確証がないと私も口を挟みづらいです。 もし、考え方の根拠や解説記事などがあれば、ご教示いただければ幸いです。 なお、教育資金の非課税制度についても調べましたが、口座開設に贈与者の戸籍謄本が必要など、中々ハードルが高いと感じました。 (ググってもこちらの解説がヒットしてしまうため難しかったです。) また、義両親から妻への暦年贈与枠は使用済みです。その上で、孫にも生前贈与したいという事情になります。
「非課税の控除枠で子が受贈したお金を親権者が使うのに法的な制約はない」旨の回答を複数いただいた認識ですが、以下のように「祖父母から孫への贈与が認定されない場合がある」との解説を見つけました。 https://www.earlycross.co.jp/souzoku/yosyonomagonitaisuruzouyo/ https://www.kujirai-kaikei.com/column/mago_zouyo/ >父母はあくまでも財産管理を行う立場ですので、財産を私的に使用してしまうと、「祖父母から孫」への贈与ではなく、「祖父母から親権者(祖父母の子)」への贈与と判定される可能性があります。 本人の意思に基づくものか親権者の私的な使用かの明確な線引きは見つかりませんでしたが、金額で社会通念上相当かどうかで判断されるとの見解がありました。 つまり習い事代やら入学準備やらで説明可能な範囲で使用する分には問題なさそう、と理解しておりますが、ご指摘があればお願いします。