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2023/4/9 11:04

44回答

孫への暦年贈与の使途の制限について 妻の父母から、私の子への暦年贈与の申し出がありました。 贈与者(義両親)から受贈者(子)の口座へ単発で100万円のみ振り込む予定です。

補足

「非課税の控除枠で子が受贈したお金を親権者が使うのに法的な制約はない」旨の回答を複数いただいた認識ですが、以下のように「祖父母から孫への贈与が認定されない場合がある」との解説を見つけました。 https://www.earlycross.co.jp/souzoku/yosyonomagonitaisuruzouyo/ https://www.kujirai-kaikei.com/column/mago_zouyo/ >父母はあくまでも財産管理を行う立場ですので、財産を私的に使用してしまうと、「祖父母から孫」への贈与ではなく、「祖父母から親権者(祖父母の子)」への贈与と判定される可能性があります。 本人の意思に基づくものか親権者の私的な使用かの明確な線引きは見つかりませんでしたが、金額で社会通念上相当かどうかで判断されるとの見解がありました。 つまり習い事代やら入学準備やらで説明可能な範囲で使用する分には問題なさそう、と理解しておりますが、ご指摘があればお願いします。

税金 | 法律相談624閲覧

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回答(4件)

基本はいつでひっくりがえすることを、いってますね。 子供も他人です。管理は、使っているいるからとかいい加減な馬鹿がいうようなことではないです。 つまり、他人なのだから、金の行き来をかんりすべきです。 これが大前提です。 あと、110万を渡したあとにどうこういっていますが。そもそも、教育資金は最低もその年につかいきらば、別にそもそも、110万も関係ないです。 なんだろうな。名義預金? ちょっと、結局何がしたいのか?なんのために? それで、にわか程度の浅知識で、あーだこーだいっているだけなんだけど。 もう少しまともな頭を持っている親族いないのですか? そもそも、税法と、他の法津も絡むので。 ちょっと、混乱しているというか、なんも知らない感じです。無理ですよ。

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資産がある義親ですな。数年にわたり、一定額を定期的に贈与すると、その増額に贈与税がかかります。これを逃れるためには金額は一定にしない、時期もばらばらなら今の段階では贈与税はかかりません。 孫を思う気持ちはわしにも理解できますが、孫には生前贈与の特例【相続時精算制度)は効きませんよ。何せ相続人ではないのですから。 都度贈与と言って生活必需品などに援助する場合は金額がいくらだろうが無税です。例えば、大学の入学金などは何百万もするでしょう。これを祖父が払う分には贈与税はかかりません。但し、口座からお金を降ろして現金で渡すのはダメです。祖父が直接大学の口座に振り込むなどしなkレバ。なぜそういう手を使わないのかね。塾や習い事の費用も祖父の口座から引き落とし、これ税金かかりませんよ。安心してやれる方法です。例えば私学の場合なら小中高とどれにも効きます。ありがたい制度です。

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質問者2023/4/11 21:55

ご回答ありがとうございます。 普段なら子供の誕生日やクリスマスにプレゼント代を振り込むくらいのものでしたが、我が家が昨年自宅を取得したということで、初めて控除額を意識するような金額で「振り込みをしたい」と連絡がありました。 いつもどおり妻の口座に全額振り込むと課税対象となります。 家は既に自己資金(私名義)で取得し令和4年の確定申告も済ませているため、住宅資金贈与の特例も使えません。 暦年贈与にするか贈与税を納めても良いのでは、と尋ねると、生前贈与(この場合は妻の父母から妻へですね)の意味合いもあるので、今年贈与してしまいたいとの回答。妻とも相談して子に贈与していただき、110万円の控除をする案が浮上したというところです。

贈与税の基礎控除は、「1年間」に「もらった人1人」に対して110万円です。 「単発で100万円のみ振り込み」は課税対象外で何も問題ないです。 なお、贈与税の基礎控除は年間110万円だが、前記のとおりこれは受贈者(もらう人)単位ですので、仮に父から100万円、母から100万円の贈与を受けていた場合は合計200万円で、非課税にはなりません。 この場合は、200万円-110万円=90万円が贈与税の課税対象となり、贈与税額は9万円となります。

また、これとは別に、親子兄弟などの扶養義務者が、「日常生活に必要な生活費」に関してお金を渡した場合も、贈与税は掛かりません。 これはお小遣いであっても生活に必要なものであれば贈与の対象とはなりません。 相続税法 (贈与税の非課税財産) 第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 (略) 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの この「扶養義務者」には直系血族(つまり祖父母)が含まれます。

贈与されたお金は、法律的には基本的には贈与された人が自由に使えます。 もちろん、贈与した人(祖父母)からの条件、希望があれば従うのが順当ですが、法律的な義務ではありません。 この場合は、贈与を受けたのが未成年の子供なので、親権者(親)が使途を決められるでしょうが、何らかの形で子供のための使い方をするべきでしょう。 例えば、親が生活費や遊興に使っていることが祖父母に知られれば祖父母はどのように感じるでしょうか? そのようなことがあれば、祖父母との関係がぎくしゃくするでしょうし、次の機会の贈与はありえなくなるでしょう。

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質問者2023/4/11 20:49

ご回答ありがとうございます。 同義的な問題は別として、 未成年の子への贈与は親権者(親)が使途を決めてしまっても法的な問題はない、と理解しました。 父母が生前贈与をしたいという観点から見ると、(毎年同じ時期に送らない、名義預金とみなされないようにするなどの注意点はあるものの)孫の人数だけ暦年贈与の枠があるという事になるんですね。贈与・相続はもう少し厳しく、よく富裕層が揉めているイメージがありましたが、庶民の年間110万円程度の贈与にはあまり関係がないという事かなと思いました。